利用規約・運営ポリシ
皇帝鵺は、旧憲法第十七条の規定に基づき、鵺帝国憲法を改正し、ここに公布する。
2024年2月29日 鵺
鵺帝国憲法
我が国は2004年の建国より20年目を迎えた。この20年で日本語圏のインターネット文化は大きく変容を遂げた。嘗て林立していた個人ウェブサイトはその多くが姿を消し、今となってはアクセスすることができなくなった往時の貴重なコンテンツも少なくない。皇帝鵺は、個人ウェブサイト全盛期の文化を護りつつ、個人ウェブサイトの復権を庶幾うと同時に、新技術の導入と新規格への適合を継続し、鵺帝国を時代に即したウェブサイトとして発展せしめんと欲す。
第一章 総則
- 第一条(国号)
- 我が国の国号(サイト名)は「鵺帝国」である。「総合雑学 鵺帝国」も同義である。
- 第二条(形態)
- 鵺帝国は、World Wide Web 上に存在する仮想国である。
《注》 ここで言う「仮想」とは「物理空間に実体を持たない」という意味であり、「架空」である訳ではない。(cf. 仮想マシン)
- 第三条(皇帝)
- 鵺帝国は、管理人たる皇帝鵺が管理及び運営を行う。
- 2 皇帝は、一代限りのものであり、他人にその地位を譲る考えは無い。
- 3 皇帝は、必要に応じて「鵺」とは異なる名義を用いることがある。皇帝の用いる名義については、詔令で定める。
- 第四条(皇帝以外の管理者)
- 皇帝は、必要に応じ、鵺帝国の各コンテンツについて共同管理者たる国務大臣を置くことができる。
《注》 共同管理者は、以前は置いていたことがあるが、2024年2月現在は置いていない。
- 第五条(領域)
- 鵺帝国の領域は、ドメイン nue2004.info 配下の各ページ及び萎草の茂るブログからなる。
- 2 各種ソーシャルメディアその他のサービスにおいて皇帝の保有するアカウントは、鵺帝国の領域に準ずるものとして取り扱う。
- 3 鵺帝国の領域及びそれに準ずるものの具体的な範囲は、詔令で定める。
第二章 来国者の権利及び義務
- 第六条(アクセス・閲覧・利用)
- 何人も、鵺帝国にアクセスし、著作権関連法規その他の法令の範囲内で、コンテンツを閲覧及び利用することができる。
但し、第十一条に定める罰則による場合についてはこの限りでない。
- 第七条(リンク)
- 何人も、鵺帝国へのリンクを自由に張ることができる。
但し、誹謗中傷・名誉毀損その他の加害行為を目的とする場合はこの限りでない。
《注》 リンクバナーはこちらで配布している。
- 第八条(相互リンク)
- 相互リンクは、基本的に歓迎する。
但し、皇帝の判断により、相互リンクを断る場合や、一旦張ったリンクを剥がす場合がある。
特に、以下の各号に該当するウェブサイトは、原則として相互リンクをお断りする。
- 一
- 犯罪や誹謗中傷・名誉毀損その他の加害行為を行う、またはそれらを讃美もしくは助長するウェブサイト。
- 二
- 年齢制限がある等、主たる部分が万人に公開されていないウェブサイト。
- 三
- 著しく有害・下品・猥褻・差別的・暴力的なコンテンツを扱う等、公序良俗に反するウェブサイト。
- 四
- 著しく内容が乏しかったり、長期に亘りメンテナンスが為されていなかったりするウェブサイト。
- 五
- 当該ウェブサイト内外における管理者の素行が著しく不良であるウェブサイト。
- 六
- その他、鵺帝国の運営方針に鑑み、リンクを張るのが不適切と考えられるウェブサイト。
- 第九条(鵺帝国内における禁止事項)
- 鵺帝国において、次の各号の行為を禁ずる。
但し、第十一条に定める情報の公表または第十六条に定める情報の開示による場合についてはこの限りでない。
- 一
- 他人になりすます行為。
- 二
- 本人が望まないにもかかわらず、他人の個人情報その他の非公開情報を公開する行為。
- 三
- 他人の個人情報その他の非公開情報と称して虚偽の情報を公開する行為。
- 四
- 犯罪や誹謗中傷・名誉毀損その他の加害行為を行う、またはそれらを讃美もしくは助長する行為。
- 五
- 著しく有害・下品・猥褻・差別的・暴力的な情報を投稿する等、公序良俗に反する行為。
- 六
- 広告等、皇帝・国務大臣・鵺帝国とは無関係な情報を投稿する行為。
- 七
- 無意味な空白・改行その他の文字列を著しく多く含む投稿をする行為。
- 八
- サーバまたはネットワーク装置に著しく負荷をかける行為。
- 九
- 脆弱性を故意に探し、または攻撃する行為。
尚、偶然に発見した脆弱性をセキュリティ上合理的な手段で皇帝に報告する行為は歓迎する。
- 十
- その他、荒らし行為等、皇帝が不適切と判断する行為。
- 2 前項の規定は、各種ソーシャルメディアその他のサービスにおいて皇帝の保有するアカウントに対するコメント・メッセージその他における行為についても準用する。
- 第十条(鵺帝国内外における禁止事項)
- 鵺帝国内外において、次の各号の行為を禁ずる。
- 一
- 皇帝もしくは国務大臣またはそれらの関係者になりすます行為。
- 二
- 本人が望まないにもかかわらず、皇帝または国務大臣の個人情報その他の非公開情報を公開する行為。
- 三
- 皇帝または国務大臣の個人情報その他の非公開情報と称して虚偽の情報を公開する行為。
- 四
- 皇帝または国務大臣に対する犯罪や誹謗中傷・名誉毀損その他の加害行為を行う、またはそれらを讃美もしくは助長する行為。
- 第十一条(罰則)
- 皇帝は、前二条に定める禁止行為を行う者に対し、次の各号に定める処分を施すことができる。
- 一
- 鵺帝国より追放し、コンテンツを閲覧及び利用することを禁止する。
- 二
- 掲示板等へ投稿することを禁止する。
- 三
- 知り得た実名その他の個人情報を公表する。
- 四
- その他、一般の来国者に認めている任意の権利を剥奪する。
- 第十二条(アクセスに伴う作用)
- 来国者は、その保持するコンピュータを介して鵺帝国へアクセスする際、そのコンピュータに次の各号を要因とする負荷その他の作用が生じる可能性があることを理解し、同意せねばならない。
皇帝は、来国者による鵺帝国への全てのアクセスについて、本件同意が得られているものと見做す。
- 一
- HTTP リクエスト(入力データ等のアップロードを含む)及びレスポンス(文書・画像・フォント・スタイルシート・クライアントサイドプログラムのソースコード等のダウンロードを含む)に伴う作用。
- 二
- ウェブブラウザからローカル記憶装置への入出力(キャッシュ・HTTP cookie・ウェブストレージ等)に伴う作用。
- 三
- ウェブブラウザが画面への表示内容を作成(レンダリング)・表示することに伴う作用。
- 四
- クライアントサイドプログラム(JavaScript 等)の実行に伴う作用。
ここで、実行するプログラムの動作は必ずしも明示的に画面表示に現れるものではない。
また、ウェブブラウザとの相性やクライアントの設定、プログラムの不具合等により、プログラムは作成者の意図と異なる挙動を示す可能性がある。
- 五
- その他、通常のウェブサイトへのアクセスにおいて生じることが想定される作用。
《注》 この条文は、昨今のコインハイブ事件やアラートループ事件を受け、鵺帝国のコンテンツの示し得る挙動を明示的に告知することで、日本国の刑法第2編第19章の2に定める「不正指令電磁的記録に関する罪」の構成要件たる不正性・反意図性が無いことを為念主張するものである。尤も、鵺帝国では現時点で Coinhive の設置等は行っておらず、実際には凡そ問題になることがあるとは思えない。
第三章 情報の取扱
- 第十三条(投稿の編集)
- 皇帝は、運営上の必要に応じ、掲示板等に投稿された内容を削除または改変することができる。
- 第十四条(投稿元の公表)
- 皇帝は、運営上の必要に応じ、掲示板等に投稿された内容について、その投稿元のホスト名またはIPアドレスを公表することができる。
- 第十五条(記録の取得)
- 皇帝は、来国者のアクセス元のホスト名・IPアドレス・ウェブブラウザ情報その他のアクセス情報を記録し、解析に用いることができる。
- 第十六条(情報の開示)
- 皇帝は、来国者に関して知り得た情報について、各国の司法機関または行政機関に開示することができる。
第四章 法令
- 第十七条(改正)
- 鵺帝国憲法以下の法令の改正は、皇帝の一存でできるものとする。
- 第十八条(日本国法)
- 鵺帝国においては、鵺帝国憲法以下の法令と共に、日本国憲法以下の日本国法も効力を有する。
- 2 鵺帝国と鵺帝国外との間の契約・交渉等における準拠法は、日本国法とする。
- 3 皇帝は、鵺帝国に関して生じる紛争を解決する手段として、日本国の司法制度に基づいて措置を講ずることができる。
- 第十九条(雑則)
- 雑則は、法律で定める。
第五章 補足
- 第二十条(施行期日)
- この憲法は、公布の日から施行する。
改正履歴(抄)
- 2004年07月24日
- 鵺帝国基本法公布。
- 2004年07月25日
- 第五条の二・第五条の三を追加する。
- 2004年08月26日
- 第五条第一項、第二項を改正する。第三条の二、第四章の二(第七条の二)を追加する。
- 2004年09月07日
- 全文改正。
- 2004年09月09日
- 第四条第二項・第三項・第十一条を改正する。
- 2004年12月11日
- 第十六条を改正する。第三章の二(第十二条の二~四)・第三章の三(第十二条の五~十)、第十六条の二を追加する。
- 2005年02月13日
- 第四条~第八条、第十条~第十二条の八、第十六条を改正する。第十二条の九、第十三条、第十六条の二を削除する。第十二条~第十三条を第四章とし、第三章の二~三を削除する。
- 2005年03月05日
- 第六条の二を追加する。
- 2005年04月01日
- 全文改正(鵺帝国憲法公布)。
- 2006年11月14日
- 第五条、第七条第二項、第八条を改正する。
- 2008年02月29日
- 全文改正。
- 2020年02月29日
- 全文改正。
- 2024年02月29日
- 前文・第三条・第五条・第八条・第十条を改正する。