鵺帝国 法令
鵺帝国の領域等に関する告示
2024年2月29日詔令第1号
- 第一条(目的)
- 本告示は、なりすましを防止するため、鵺帝国の領域及びそれに準ずるものの範囲を明示するものである。
- 第二条(鵺帝国の領域)
- 鵺帝国の領域は、以下の各号に示す通りである。
- 一
- ドメイン nue2004.info 配下の各ページ
- 二
- 萎草の茂るブログ (https://blog.goo.ne.jp/isc_subleader) の各記事
- 2 前項の他、過去において鵺帝国の領域としていたものは、以下の各号に示す通りである。
- 一
- http://www.tcat.ne.jp/~s-ash/nue/ 配下の各ページ(廃止)
- 二
- http://nue2004.hp.infoseek.co.jp/ 配下の各ページ(廃止)
- 三
- http://nue2004.cs.land.to/ 配下の各ページ(休止中)
- 第三条(ソーシャルメディア等のアカウント)
- 各種ソーシャルメディアその他のサービスにおいて皇帝の保有するアカウントは、以下の各号に示す通りである。
これらのアカウントは、鵺帝国憲法第五条の規定に基づき、鵺帝国の領域に準ずるものとして取り扱う。
- 一
- ウィキメディア・プロジェクト 鵺草
- 二
- ニコニコ 鵺 of 獬豸 (ID: 7236783)
- 三
- mixi 鵺 (ID: 18853669)
- 四
- Twitter @nue_of_k (ID: 98079288)
- 五
- Twitter @xiezhideye (ID: 178405305)
- 六
- ASKfm @nue_of_k
- 七
- Mastodon @nue_of_k@mstdn.jp
- 八
- Mastodon @nue_of_k@mathtod.online
- 九
- Qiita @nue_of_k
- 十
- YouTube 鵺 of 獬豸 (@nue_of_k)
- 十一
- SoundCloud 鵺 of 獬豸 (nue_of_k)
- 十二
- HackMD @nue
- 十三
- Instagram @nue_of_k
- 十四
- Threads @nue_of_k
- 十五
- Truth Social @nue_of_k(専らアカウント名の保全のために登録)
- 十六
- Misskey @nue_of_k@misskey.io
- 十七
- Bluesky @nue-of-k.bsky.social
- 十八
- GitHub nue-of-k
- 十九
- mixi2 @nue_of_k
- 第四条(鵺帝国の領域でないもの)
- 前二条に定める領域の他は、特に皇帝が認めた場合を除き、鵺帝国とは無関係なものとして取り扱われなければならない。
《注》 「鵺」や「鵺帝国」といった名称を用いている同名の他者は多数存在する。前二条に定めるもの以外は、当サイトと無関係な同名他者であるか、或いはなりすましであると考えて差し支え無い。
- 第五条(施行)
- この告示は、公布の日から施行する。
皇帝の名義に関する告示
2024年2月29日詔令第2号
- 第一条(目的)
- 本告示は、なりすましを防止するため、皇帝の用いる名義についての考え方を示すものである。
- 第二条(主な名義)
- 皇帝の用いる名義は、原則として以下の各号のいずれかまたはこれらを組み合わせたものとする。
- 一
- 鵺
- 二
- 鵺@管理人
- 三
- 鵺草
- 四
- 鵺 of 獬豸
- 五
- 不動点おじさん
- 六
- ケッタイなマッチ棒
- 七
- マッチ
《注》 World Wide Web 上に数多いる同名の鵺さんとの区別のため、必要に応じて別名義を名乗る場合がある。
- 第三条(その他の名義)
- 皇帝は、鵺帝国の領域等に関する告示(2024年2月29日詔令第1号)第三条に掲げる各アカウントにおいて、前条の規定に拠らない変名を用いることがある。
そのような変名についても、前条に定める名義に準じて取り扱う。
《注》 特に Twitter におけるユーザ名は高頻度で変更しているが、当サイトにて明示しているアカウントは(乗っ取られていない限りは)真正なる鵺のアカウントである。
- 第四条(皇帝の名義でないもの)
- 前二条に定める名義の他は、特に皇帝が認めた場合を除き、皇帝や鵺帝国とは無関係なものとして取り扱われなければならない。
《注》 皇帝の“中の人”が役所用ハンドルネーム所謂“本名”で活動している姿を見かけたとしても、それを皇帝や鵺帝国と紐付けてはならない。
- 第五条(施行)
- この告示は、公布の日から施行する。
附則
- 第一条
- 荒らしに対する詔(2004年11月16日詔令第1号)は、最早効力を有しない。
《注》 「荒らしに対する詔」は、荒らしやなりすましの被害が多発していた頃に公布した、本告示と類似の趣旨の詔令である。
鵺帝国の標準時に関する法律
2018年8月19日法律第1号
- 第一条
- 協定世界時を9時間進めた時刻を以て鵺帝国の標準時と定め、別段の定めがある場合を除き、中央標準時に代えてこれを用いる。
《注》 2018年8月現在、本条の定める標準時 (UTC+9) は日本国の本初子午線経度計算方及標準時ノ件及び標準時ニ関スル件の定める中央標準時と同一である。本法律は、仮に日本国が夏時刻等の他の標準時を採用したとしても鵺帝国はそれに追従するつもりは無いという意志を示すものである。
《注》 鉄道乗りつぶしルール第14条(鉄軌道の乗車記録は現地時刻に拠る)は「別段の定め」に該当する。
- 第二条
- この法律は、公布の翌日から施行する。
鵺帝国の公用語に関する法律
2008年2月29日法律第1号
- 第一条
- 鵺帝国の公用語は、日本語東京方言とする。
- 第二条
- 日本語の表記は、原則として以下の日本国内閣告示に従う。
- 第三条
- この法律は、公布の日から施行する。
鵺帝国の祝日に関する法律
2005年4月1日法律第1号
- 第一条
- 鵺帝国の記念日を「鵺帝国の祝日」と名づける。
- 第二条
- 「鵺帝国の祝日」を次のように定める。
皇帝誕生日 | 七月六日 | 皇帝の誕生日を祝う。(1989年/制定2005年) |
建国記念日 | 七月二十四日 | 建国をしのび、国を愛する心を養う。(2004年) |
ドメイン記念日 | 十一月十一日 | 独自ドメインに移行したことを祝う。(2011年) |
Google登録記念日 | 十一月二十二日 | 検索エンジンに登録されたことを祝う。(2004年) |
- 第三条
- 「鵺帝国の祝日」は、国を挙げて祝うものとする。
- 第四条
- この法律は、公布の日から施行する。
鵺帝国の国旗及び国歌に関する法律
2005年4月1日法律第2号
- 第一条
-
- 第一項
- 国旗は、二元平等旗とする。
- 第二項
- 二元平等旗の制式は、別記の通りとする。
- 第二条
- 国歌は、未定である。
- 第三条
- 国章は、特に定めないものとする。
- 第四条
- この法律は、公布の日から施行する。
別記
xy 平面上に
A(−a, b), B(−a, 0), C(−a, −b), D(0,b), O(0,0), E(0,−b), F(a, b), G(a, 0), H(a, −b) をとる。(a, b は 0 でない実数)
長方形 ODAB, 長方形 OEHG を緑色で塗る。
長方形 OBCE, 長方形 OGFD を灰色で塗る。
長方形 ACHF を二元平等旗とする。
a と b の関係は、2a = 3b を基本とするが、何でも良い。
緑色は自然、灰色は人工を表し、全体で両者の共存を表す。