年齢とは

以下は日本国の法律に基づくものです。他の法令が適用される地域ではその法令に従ってください。

「誕生日」というのは勿論、その人が産まれた月日を指すものである。

では、「年齢」が増えるタイミングはいつだろうか?
素直に考えると、誕生日に増えそうなものである。
しかし、法律は違う。誕生日の前日なのである。

では、例えば「2004年7月24日生まれ」の人の場合、「2005年7月23日0時」になった時点で1歳なのだろうか?
いや、そういう訳ではない。
2005年7月23日が終わった時点で、すなわち「2005年7月23日24時」になった時点で初めて1歳になるのである。

「2005年7月23日24時」と「2005年7月24日0時」とは何が違うのか?
数学的には、同一時刻と考えるべきであろう。(「1 = 0.99999…」参照)
しかし、法律は違う。

根拠は、以下の法令にある。

年齢計算ニ関スル法律(明治35年12月2日法律第50号)

1
年齢ハ出生ノ日ヨリ之ヲ起算ス
2
民法第百四十三条ノ規定ハ年齢ノ計算ニ之ヲ準用ス

民法(明治29年4月27日法律第89号)

第百四十三条
週、月又は年によって期間を定めたときは、その期間は、暦に従って計算する。
2 週、月又は年の初めから期間を起算しないときは、その期間は、最後の週、月又は年においてその起算日に応当する日の前日に満了する。ただし、月又は年によって期間を定めた場合において、最後の月に応当する日がないときは、その月の末日に満了する。

言い回しは若干まどろっこしいが、要するに以下の通りである。

年齢は、生まれた時刻等に依らず、「出生の日」を起点として数える。(期間を数えるときは通常は初日は算入しないが、例外的に初日(誕生日当日)から数える)
年齢の期間は、起算日に応当する日(誕生日)の前日に満了する。
但し2月29日生まれの人は、平年においては年齢の期間は2月の末日に満了する。

「4月1日生まれ」の人が早生まれとして扱われるのは、満6歳に達した(3月31日)直後に迎える年度(満6歳の誕生日に始まる年度)に小学校に就学してしまうからである。
また、国や地方の選挙においては、投票日翌日が18歳の誕生日である人(投票時点では17歳)にも選挙権が与えられる。

ややこしいところではあるが、制度のスキを上手く突くことで“1日早く”行使できる権利もあるかもしれない。